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​受給者証の詳細

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受給者証とは?

通所受給者証・入所受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。

支援内容は児童発達支援や放課後等デイサービスといった家庭から通うタイプの通所支援、施設に入所して支援を受ける入所支援の大きく2つに分かれ、受給者証も異なります。

通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行います。

サービス支給の決定後に、事業者と契約することができます。

入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請を行います。

交付の決定後に、指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。

通所または入所給付決定後、障害児通所給付費、障害児入所給付費が支給されます。

これにより国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けることができます。

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受給者証を取得する

受給者証取得のため、障害児通所給付費支給の申請を行いましょう。

■障害児通所支援
市区町村の福祉担当窓口にて、障害児通所給付費支給の申請を行います。

必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
 

・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案
・所得等を証明する書類
・発達に支援が必要なことがわかる書類…児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書など(持っていれば療育手帳や障害者手帳など)
・利用予定の事業所からの意見書
・マイナンバー
・被保険者証および医師の療育意見書 (医療型児童発達支援の場合のみ)など

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