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児童発達支援詳細

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児童発達支援とは?

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。

日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。

2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。

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どんなサービス?

何らかの障害のある子どもにとって、早期にその困りごとに気づき、その困難を乗り越えやすくしたり、周囲の支援を受けたりすることがとても重要です。

児童発達支援では、そのための方法を学ぶ支援を行います。

子どもの個別支援計画に応じて聴能訓練や言語聴覚訓練などの専門的な機能訓練を行う場合もあります。

子どもだけが通所する場合、親子で通所する場合などもあり、施設や個々のプランによって様々な療育・支援が受けられます。

どういう子が対象なの?

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具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。

療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

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